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中国でビジネスをやるには、賄賂を渡さないと本当に駄目なのか?

  • by東城 聡
  • on 2013/11/12

    初めに―中国の役人への賄賂を日本の警察が摘発した話


     2013年9月11日、自動車マフラーなどの部品大手のフタバ産業の元役員が外国公務員への贈賄罪違反容疑で日本の愛知県警に逮捕されました。中国広東省の地方政府役人に対して、工場設備の届け出違反を見逃してもらう見返りに、3万香港ドル(45万円相当)と15万円相当の女性用バックを渡したのが逮捕にかかる被疑事実とのことです。

     この金額をお聞きして中国ビジネスの長い皆様は、どの様にお感じになったでしょうか。

     正直、その程度の金額の贈り物で立件されてしまうのかと、背筋にヒンヤリした物を感じた方もいらっしゃったのではないでしょうか。

     他に公訴時効にかかっている分で数千万円分の贈賄行為が行われたといわれており、また別件の不正融資に関係する有印私文書偽造などの捜査で今回の一連の贈賄が発覚したとの経緯もあることから、愛知県警としても放置できなかったとも分析できますが、いずれにしろ海外ビジネスに関わるビジネスパーソンは、この金額で贈賄が立件された事案があるという事は覚えておいて損はないでしょう。


    1.中国の法律を確認


     さて、上記は日本の不正競争防止法に基づいた逮捕ですが、中国の法律はどのようになっているのでしょうか。
    「不正な利益をはかるために、国の職員に対して財物を供与した者は、贈賄罪とする。」(刑法389条)
     「不正な利益をはかるため」に、公務員に対して財物を供与した者は、贈賄罪となり、通常であれば、5年以下の有期懲役又は拘留に処されます。情状が重い場合、5年から10年、情状が特に重い場合、10年から無期懲役となります。

     更に、個人だけでなく会社が組織として贈賄したと認定される場合には、法人贈賄罪として会社に対しても罰金が科されます。情状が更に重い場合、罰金と同時に、直接責任者が5年以下の有期懲役又は拘留に処されてしまいます。

    2.立件の基準は公開されている


     さて、収賄罪関係で質問が多いのは、「一体何をどれ位送ったら事件にされてしまうんですか」といった質問です。

     中国においては、知人の紹介などで親しくなった役人と会食をするといった機会はざらにあり、また儀礼として中秋節などに何らかの贈り物を送る方もいらっしゃるでしょう。こうした儀礼的な付き合いを全て否定していたら中国においてビジネスはできないのもまた事実です。

     この点、中国の検察は、立件捜査する基準を下記のように定めており、一定の参考とすることができます。
    (収賄罪)

    【1】 個人の収賄金額が5,000元以上(約8万円[2013年11月12日現在])である場合

    【2】 個人の収賄金額が5,000元未満であるが、以下の事由のいずれかに該当する場合

     (1)収賄行為により国又は社会の利益に重大な損失をもたらした場合

     (2)故意に関連の単位(会社等のこと)、個人に因縁を付け、弱みに付け込んで脅迫し、劣悪な影響をもたらした場合

     (3)強引に財物を要求した場合
    (贈賄罪)

    【1】 贈賄金額が1万元以上(約16万円[2013年11月12日現在])である場合

    【2】 贈賄金額が1万元未満であるが、以下の事由のいずれかに該当する場合

     (1)不法な利益を得るための贈賄

     (2)3人以上に対する贈賄

     (3)共産党若しくは政府機関の幹部、私法職員又は行政法律執行員に対する贈賄

     (4)国又は社会の利益に重大な損失をもたらした場合
     会社によっては、収賄の5,000元を判断の基準にしているところもあるようです。しかし基準の【2】をみれば分かるとおり5000元以下(約8万円以下)でも(相手の役人が)立件されるケースもあることは留意しておいた方が良いでしょう。もっとも、実際に問題とされるケースは、たいてい桁が3桁違いますが。

    3.中国司法業界の贈賄の実情


     中国と一口に言っても、色々な業界で贈賄の実態は異なるでしょうから私が関わっている司法業界についてみてみましょう。

     中国滞在の長い方の中には「中国の裁判なんて(人差し指と親指で円を作りながら)これ次第だからねえ」と言われる方も結構いらっしゃいます。 

     法律家としての私の感覚では、当てはまるケースもありますが、そのようなケースは例外的であり、通常は原則通り法と証拠、そして共産党の方針(これが通常の法治国家と異なる点でしょう)で決まると考えております。特に政治的な色のない事件であれば証拠が固ければ問題なく法に従った結果になります。

     もっとも、上海の高等裁判所にあたる高級人民法院の裁判官4名が、ある事件の当事者から女性をあてがわれて性的なサービス接待を受けていた疑惑が一部ビデオ付きで報道されており、例外的なケースが残念ながらまだ残っているという点も否定できません。

     なお私の親しいある中国弁護士は日系企業の弁護をしていたところ、和解の際に裁判官に賄賂を直接的に要求されたようです。しかし日系企業のクライアントはコンプライアンス上この要望をきっぱり断ったところ、和解内容は特に不利な内容にはならなかったそうです。

    4.最後に-会社犯罪に関わるということ


     習近平が国家主席に就任してから、「腐敗撲滅」を旗印に、国営銀行や地方政府のトップなどが連日摘発をしており、地方役人の中には家を売却して資金を作り海外へ逃亡する者もいるようです。

     こうした取り締まりがどれほどの成果を上げるかはともかく、役人側も接待や贈り物には敏感になっており、これまでと同じ感覚で贈賄にあたる行為を行うと、思わぬ摘発を受けて取り返しのつかない痛手を被ることが有り得ます

     私は、以前ある欧米の国の独禁法の摘発を受けた会社役員のケースに関わったことがあります。その方がすでに引退していたという事もありますが、個人で刑事事件に巻き込まれた場合、会社組織というのは組織を守ることに注力し、ここまで個人に対して冷たいものかと驚いた記憶があります。

     愛社精神を発揮して違法行為に関わっても、日本法も中国法も個人個人に対して刑事責任を追及してきます。そのとき、違法な行為をした個人をコンプライアンス上会社はどこまで守ってくれるでしょうか。

     もしものときに自分を守るのは自分の正義観に基づいた過去の行動だということは肝に銘じておいていただければと思います。正義を叫ぶだけで悪いやつがばったばったと土下座してくれるのはドラマの中だけということは十分承知しておりますが。(執筆者:弁護士 東城 聡)

     
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